兵庫県では、高等学校奨学資金の返済について、要件にあてはまれば最長10年間返済を猶予する制度を設けている。
このほど制度が一部改正され、猶予要件として「経済的理由」が追加された。
また、最長10年間とする返済猶予期間についても、これまでは「高等学校等、短期大学、大学等」の在学期間を含めて10年間とされてきたが、あらたに在学期間を含まない最長10年間に変更された。
「経済的理由」による具体的な猶予要件は、給与所得者の場合「本人の前年収入が300万円以下」、給与所得者以外の場合「本人の前年所得が200万円以下」であること。
なお、奨学生や学校等への制度改革の告知は10月上旬に行われており、申請受付は11月1日からスタートしている。
申請には所得証明書の提出が必要。返還猶予が決定されれば平成29年4月から猶予開始となる。猶予期間は「1年以内の期間」。
* 手続きに関する問い合わせ先
公益財団法人兵庫県高等学校教育振興会
電話:078-361-6636 (受付時間…月曜日~金曜日 8:45~16:45)
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